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(1)平成19年1月4日から電子申告における署名は税理士の代理署名だけでよいことになりました。税理士関与の納税者は電子証明書とカードリーダーの購入が不要になりました。
(2)従来の確定申告は、申告書はパソコンで作成し、これを印刷して税務署に提出し、署が再びコンピュータに入力する二重手間でした。e-Taxを利用することは、この行政コストの削減にも協力することになります。
(3)平成19年度の税制改正等により、所得税関係について、次の改正が行われました。各改正事項については平成19年4月1日から施行されています。
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1. |
電子証明書を有する個人の電子情報組織による申告に係る所得税の特別控除の創設(措法41の19の3 一部省略) 電子証明書を有する個人が、平成19年分又は平成20年分の所得税の確定申告書の提出を、その者の電子署名に係る電子証明書を付して、その年の翌年の1月4日(平成20年分の場合は1月5日)から3月15日までにe−Taxを使用して行う場合には、一定の要件の下、その年分の所得税の額から5千円(その年分の所得税の額を限度とする)を控除することとされた。 なお、平成19年分にこの控除の適用を受けた場合には、平成20年分において適用を受けることはできないこととされた。 |
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2. |
税務手続の電子化促進措置(国税関係法令に係る行政手続等おける情報通信の技術の利用に関する省令5BC、平成19年国税庁告示第7号、第8号) 所得税の確定申告の提出がe−Taxを使用して行われる場合において、次に掲げる第三者作成書類のついては、提出又は提示に代えて、その記録内容を入力して送信するこができることとされた。この場合において、税務署長は原則として確定申告期限から3年間、その入力内容の確認のために当該書類を提出又は提示させることができ、これに応じない場合には、確定申告書の提出に当たって当該書類の提出又は提示をしたことにはならないものとされた。
イ 医療費につきこれを領収した者のその領収を証する書類 ロ 配当等とみなす金額に関する支払通知書 ハ 小規模企業共済等掛金の額を証する書類 ニ 生命保険料の金額及び個人年金保険料の金額等を証する書類 ホ 地震保険料の金額等を証する書類 へ 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票 ト 特定口座年間取引報告書 | 
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